Q41)地下室について その2

A41)
 以前に「地下室は容積率に、全体床面積の三分の一を限度に入らない」と言う話しをしましたが、法改正されたので今日はその事についてお話します。
 『昨年の法改正で、今現在この法改正は施行されていません。』のでご注意を!
 一昨年来からニュースで度々目にするのですが、内地において斜面に建設が進むマンションが問題となっていました。
 良好な住環境を目指した、一種低層住居地域などの住居地域に巨大なマンションが完成!なぜか?斜面の上側の土地から見ればそのマンションは巨大にそびえる建物ではなく住居地域に適したサイズの建物なのですが、傾斜の下側の土地から見ると、地上数階建てのマンション!なぜか?

 それは、建築基準法の地下室容積率不算入措置の適応により可能となったのです。

 この事は、違法行為ではなく現行法の忠実な適応をもってなされた計画なのですが、地域の住環境の悪化を招くとして、地域住民と建設関係者との間で紛争が起こり問題となっている事例があります。ニュースの特集でもこの様な件は取り上げられ、大きな問題提起となりました。
 そんな、昨今の現状から昨年「住宅地下室の容積不算入措置に係る規定の見直し」がされました。内容は『高低差の著しい斜面においては、住宅地下室の容積率緩和による規模の増加を抑制』しますと言う内容です。簡単に書くと『地域環境によっては、地下室全て容積率に算入』と言う場合もあると言う事です。
 さらに、地方公共団体が条例で定めた地域内の住宅に適応されます。現在、県内では適応は予定されていないそうです。
 地域環境が大きく変わると同時に、そこに建つ建物へのニーズも変わり、その建築行為に対する建築基準法も改正と言う形で変わって来る訳ですね。

<2005年3月に執筆。法律については、最新の情報を確認して下さい。>