Q16)住宅建築に関わる税金その他諸費用について
A16)
家を建てる時には、設計料と工事費が必要です。しかし、それだけでマイホームが手に入る訳ではありません。この他に、税金などが必要となります。当たり前のようで忘れがちな事なので今回は、税金その他の諸費用について少しお話したいと思います。
リストアップすると下記のような税金等があります。
■ |
印紙税 |
・・・ |
建築行為に関わる契約時に契約書に貼るもの |
■ |
消費税 |
・・・ |
設計料及び工事費に対して掛かるもの
(土地は消費財ではないので掛かりません) |
■ |
登録免許税
<国税> |
・・・ |
土地・建物の登記に対して課税されるもの
(住宅ローンを組んだ時の抵当に対しても掛かります) |
■ |
不動産取得税
<都道府県税> |
・・・ |
土地・建物の取得に対して課税されるもの |
■ |
固定資産税
<市町村税> |
・・・ |
土地・建物の所有者に課税される |
上記の他、原則として都市計画事業や土地区画整理事業が行われる市街化区域内の不動産所有者に課税される『都市計画税』等々あります。
税金の他、登記を司法書士に依頼する時の報酬も別途掛かります。
ここで、上記金額の算出などを説明する事は紙面の関係上無理がありますので割愛しますが、土地・建物に関する税金等ついての一般書が数多く出版されているので、詳しく知りたい方はそちらを見て頂くののも良いと思います。
尚それらの本によると、おおむね新築取得の場合で購入金額の3〜5%、中古住宅の場合で5〜10%、が税金とその他に掛かる費用と言われています。都市計画税や特別土地保有税などは課税される人とされない人がいますし、一定条件を満たせば税の軽減措置がされる場合もありますので、あくまでも目安と言う事で御承知下さい。
<2003年2月に執筆>ですので、最新の税金情報をご確認してください。
|