Q14)建物の保証について

A14)
 
最近よく聞く10年保証とは?との問い合わせがありましたので少しお答えしたいと思います。
平成12年4月から「住宅品質確保促進法」が施行され、基礎・柱・梁・屋根な どの主要構造部の10年保証が義務づけられました。その他の部位でも2年の保証が義務づけられています。この法律は最上位にあたる効力を持っていますので例えば、工事請負契約約款に保証の記述が無かったり、10年より少ない保証期間が記述されていても、この「住宅品質確保促進法」の10年保証が最優先されるのです。

 繰り返しになりますがこの法律に基づく10年保証は『義務』づけされています。  

 もう1つ「住宅性能保証制度」に基づく10年保証と言うものがあります。この 制度に基づく10年保証は『任意』(有料)です。住宅供給者が行う保険のようなも ので第3者による保証サポートです。どちらも10年保証ですので、この期間住宅取得者は補修が受けられます。しかし、保証責任についての意見の対立、住宅供給業者の倒産、費用問題など複雑 な問題も生じるでしょう。このような場合に多くのケースで対応できるのが「住宅性能保証制度」の10年保証と考えられます。
  10年保証住宅を取得される際には、「住宅品質確保促進法」のみの保証か「住 宅性能保証制度」の保証も付いているものかを確認してみて下さい。

 保証対象となる部位についても、確認してください。とても重要です。

  
  「住宅性能保証制度」については財団法人沖縄県建築技術センターが窓口となっ ています