Q5)都市計画法における用途地域とは何か?
A5)用途地域は、住居、商業、工業など、市街地の土地利用を定めるもので12種類あります。
たとえば、住宅の隣に工場があると、住宅の人は騒音や匂いなどで困ります。また、工場では住宅
の人に気をづかい、思うように生産ができなくなるかもしれません。こうしたことが少なくなるよ うに都市計画法において用途地域として大枠を定めています。
● 各用途地域は下記のようにようになっています。
第1種低層住居地域・第2種低層住居地域・第1種中高層住居地域・第2種中高層住居地域
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域
工業地域・工業専用地域
この中で住宅を建てる事ができないのは「工業専用地域」です。また、各用途地域によって建ぺい率、容積率、高さなどの規制があり、その規制を通
じて目的にあった建築物を誘導し合理的な土地利用の実現を促進させています。
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